積立nisaで使える控除はあるの?

積立nisaで使える控除はあるの?

積立nisaで積立投資をする事によってできる控除はあるのでしょうか?

投資をする時には、利益を最大化するために節税対策をすることがとても重要です。

 

投資の内容によっては掛け金を控除対象とすることができたり、出費を経費としたりすることができます。

 

その点、積立nisaはどんな税制上のメリットがあるのか、使える控除はあるのかを考えてみましょう。

積立nisaに控除制度はない

積立nisaの最大のメリットは、年間で40万円までの投資額について利益が非課税となることです。

 

しかし、それ以外の税制上の優遇措置は原則としてありません。

 

つまり、積立nisaには利用できる控除制度はないのです。

 

積立nisaと類似点があり、利用を迷うものとしてiDeCoがあります。

 

iDeCoの場合は、毎月の掛け金が上限額まではすべて控除対象となり所得から相殺できます。

 

しかし、積立nisaではそれがありませんので、控除という意味での節税効果は期待できません。

 

とはいえ、iDeCoの方が優れているとはこれだけでは言えません。

 

たとえば、積立nisaはいつでも商品の解除や引き出しができるというメリットがありますが、iDeCoは60歳になるまで引き出せません。

 

より自由度が高いという点では、積立nisaの方が便利なのです。

 

こうしたことも考えて比較検討してみましょう。

配偶者控除はどうなるのか?

配偶者の一方が専業主婦もしくは主夫の場合、配偶者控除が適用されます。

 

パートやアルバイトをしていても、一定の所得額以下ならこの制度が適用されます。

 

その場合、積立nisaをして利益が出てきて、配偶者控除がなくなってしまうほどの合計所得額となってしまったら制度から外れてしまうのかという疑問が生じます。

 

結論から言うと、NISAの分は所得に上乗せされないので、配偶者控除には影響を及ぼしません。

 

というのも、NISAの利益は申告をすべき収入とは見なされないからです。

 

そのため、いくら利益を出しても、非課税枠内であっても問題ないのです。

 

また、そもそも収入として扱われませんので、年末調整の際に会社に伝える必要もありませんし、自分で確定申告などの手続きをする必要もありません。

 

つみたてnisaは、本人の収入などには関わりなく、1人当たり1口座作れることになっています。

 

そのため、夫婦であれば合計で年間80万円もの非課税枠を作れることになります。

 

専業主婦や主夫であってもNISA口座を作って、そこで資産運用をすれば効率的な投資ができるわけです。

 

上手にこの特性を利用して賢く運用したいものです。