信託型の投資は、出した利益に対して税金がかかります。
課税対象の投資商品だからです。
投資した金額に対して課税されるわけではなく、損失が出た場合には税の支払いはありません。
しかし、口座を解約して利益が出た場合には、その利益分に対して20.315%の譲渡税がかかることになります。
譲渡税の支払いは、毎年2月から3月にかけて行う確定申告の時期に行います。
出した利益の金額によっては、譲渡税率20.315%の負担は大きくなってしまうでしょう。
この点にも、注意が必要です。
ただし、もしも金融機関で特定口座を開設している場合には、証券会社が譲渡益の計算をしてくれるほか、利益から自動的に源泉徴収してくれるため、投資家自身で確定申告をする必要はありません。
またこの場合、源泉徴収ですでに譲渡税を納めているので、
に税納付する必要もなくなります。
投資信託商品を解約して利益が出た場合でも、別の投資商品で損失が出ている場合には、そちらの損失と信託投資との利益を通算することができます。
そのため、信託投資で10万円の利益が出ていても、別の株式投資などで10万円の損失が出ていれば、プラスマイナスで譲渡利益はゼロ円となるのです。
ちなみに通算対象となるのは、ほかの投資商品で出した譲渡損益だけでなく、配当や分配金、利子なども含まれます。
さらに、譲渡損益は3年間繰り越せるというルールがあります。
毎年確定申告が必要になるという条件はありますが、投資での損失を信託投資で出した利益と通算できるという点は、大きな魅力と言えます。
信託投資の口座を解約する際には、そのタイミングと税の関係をよく考えたうえで、解約するタイミングを調整することをおすすめします。
特に年末や年始なら、年内に利益を確定したほうが得なのか、それとも翌年に持ち越した方が良いのか、これまでの投資損益と合わせて考えたうえで、決めることをおすすめします。
また、証券会社で解説している口座が一般口座の場合には、利益から源泉徴収されていない可能性があります。
その際には、確定申告で譲渡税を納付しなければいけません。
金額がいくらになるかも考えたうえで、口座を解約することをおすすめします。
また、複数の証券会社で投資口座を運用している人の場合には、自身で確定申告することで、正確な譲渡益の計算をすることが可能です。
この場合、信託の口座は特定口座ではなく、源泉徴収アリの一般口座にすることで、自身での確定申告準備をしやすくなります。