長期間保有することを前提として行う投資信託では、10年後、20年後を見据えた投資をしなければいけません。
数十年後という長い年月の後には、もしかしたら口座を開設した運用会社や販売会社が倒産している可能性も、もちろんゼロではないでしょう。
そうした事態においては、投資家が預けた資金はどうなってしまうのでしょうか?
基本的に信託ファンドの資産は、金融機関の資産とは別に、信託財産として管理されています。
これを、分別管理と呼びます。
海外の運用会社の中には、分別管理ではない運用会社がありますが、日本国内の金融機関では、制度として分別管理されているので安心です。
この分別管理においては、ファンドを運用する機関、ファンドを預かる信託銀行、そして投資家へ販売する販売会社という3つの機関が携わっています。
このうちどれか1つの経営が行き詰っても、制度的に投資家の資金は安全に保管されています。
それでは、販売会社、信託銀行、運用会社がそれぞれ破綻した場合には、投資家の資金はどうなってしまうのでしょうか?
この窓口がなくなってしまっても、投資家の信託財産には影響はありません。
この場合、別の販売会社が窓口となるか、その時の時価評価額に基づいて、投資家へ換金するという処置がとられます。
運用会社の役割は、信託投資の指示を出すことです。
信託財産の管理などには一切ノータッチです。
そのため、運用会社が破綻した場合には、別の運用会社に引き継がれることが多いです。
信託銀行の役割は、投資家から預かった資金を信託財産として管理することです。
この場合、分別管理によって銀行の財産とは別のところで管理されているため、投資家の信託財産には影響はありません。
銀行が破綻した場合には、別の信託銀行へ業務移管されるか、もしくはその時の時価評価額によって投資家へ換金されることになります。
信託投資に携わる機関が破綻しても、大半の場合には別の金融機関に業務が引き継がれるため、投資家の信託財産に影響はありません。
換金対応となるケースは少なく、多くの場合には同じようなパフォーマンスをしている信託ファンドへそのまま移行することになります。